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株会社設立の際の出資は個人か、法人か、どちらが良い?


◆ 株式会社を設立する時の発起人とは

◆ 合同会社を設立する時の社員とは

◆ 株式会社の発起人が個人の場合と法人の場合

◆ 合同会社の社員が個人の場合と法人の場合

◆ まとめ


株式会社を設立する時の発起人とは

株式会社の設立については、発起人が設立に際して発行する株式(設立時発行株式)の全部を引き受ける方法(発起設立)と、発起人が株式を引き受けるほかに株式を引き受ける者の募集をする方法(募集設立)とがあります。

いずれにせよ、各発起人は、株式会社の設立に際して、設立時発行株式を1株以上引き受けなければなりません。

発起人は株式会社設立の際の出資者であり、会社成立後は株主となります。

発起人は個人でも法人でもなれます。

既に会社の代表者となっている個人の方が新たに会社を設立する場合、個人で出資した方がよいか、法人で出資した方がよいかのご相談を受けることがあります。

個人で出資すれば、株式は個人財産となり、法人で出資すれば法人の資産となります。

法人で100%出資した場合、設立した会社は既存の会社の完全子会社となります。


合同会社を設立する時の社員とは

では、合同会社を設立する場合はどうでしょうか。

設立しようとする会社が合同会社である場合には、その合同会社の社員になろうとする者は定款の作成後、登記までにその出資の全部の払込み、給付をしなければなりません。

出資して取得するのは「持分」です。

持分とは、合同会社の社員の地位のことです。

所有と経営が一致している合同会社では、原則として各社員に業務執行権があり、全社員が会社の管理・運営に関わります。

株式会社における株主は、その地位に基づいて業務を執行することはありません。

株主総会で選任された取締役が業務執行を行います。

株式会社の取締役には法人はなることができませんが、合同会社の社員は株式会社の株主と同じく個人、法人どちらもなることができます。

法人が合同会社の「業務を執行する社員」となった場合は、自然人を「職務執行者」として選任し、業務執行を行うことになります。


株式会社の発起人が個人の場合と法人の場合

それでは、新たに設立するA株式会社の発起人=株主が、法人であるBと、Bの代表者であるC氏でどのような違いがあるのでしょうか。

譲渡する時と、保有して相続合併が起きた時に分けて考えてみましょう。

株式の評価が高くなった場合、株式を譲渡すれば法人所有であれば法人税、個人所有であれば譲渡所得税が課税されます。

法人株主が合併、個人株主に相続が発生した場合、合併で存続した会社や相続人に株式が承継されます。

個人であれば相続税、法人でも課税される場合があります。

この場合、譲渡制限株式であれば、相続人や存続会社に対して株式を会社に売り渡すことを請求することができると定款で定めることが出来ます。

定款に規定があれば、株式会社は、望まない承継人から株式を買い取ることが出来ます。


合同会社の社員が個人の場合と法人の場合

合同会社を設立して、個人または法人が社員となった場合はどのようになるでしょうか。

「持分」の譲渡については、原則他の社員全員の承諾が必要です。

社員の氏名又は名称及び住所は定款の絶対的記載事項ですので、定款変更も必要となり、総社員の同意が必要となります。

社員の死亡、合併による消滅の場合、その社員は原則として退社となります。

持分は払戻しとなり、この「払戻し請求権」が相続人等に承継されます。

合同会社の場合、特則として、死亡・合併した社員の相続人や承継会社がその持分を承継する旨を定款で定めることが出来ます。

この定款の規定があれば、相続人等は持分を承継したときに合同会社の社員となります。

株式会社の株式が当然に承継されるのとは逆の扱いとなりますので、注意が必要です。

また株式会社が自己株式を取得するように、合同会社が自己の持分を取得することはできません。


まとめ

会社を設立する際の出資は個人なのか法人なのか、課税に差が出ることはもちろんですが、個人所有で相続が発生した場合、どのような権利がどのような形で相続人に引き継がれるのかは非常に重要な問題です。

事業や財産をどのように承継していくのか、イメージしたうえで定款を作成し、細かな事項は必ず専門家へ相談のうえ進められては如何でしょうか。





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株会社設立の際の出資は個人か、法人か、どちらが良い?


◆ 株式会社を設立する時の発起人とは

◆ 合同会社を設立する時の社員とは

◆ 株式会社の発起人が個人の場合と法人の場合

◆ 合同会社の社員が個人の場合と法人の場合

◆ まとめ


株式会社を設立する時の発起人とは

株式会社の設立については、発起人が設立に際して発行する株式(設立時発行株式)の全部を引き受ける方法(発起設立)と、発起人が株式を引き受けるほかに株式を引き受ける者の募集をする方法(募集設立)とがあります。

いずれにせよ、各発起人は、株式会社の設立に際して、設立時発行株式を1株以上引き受けなければなりません。

発起人は株式会社設立の際の出資者であり、会社成立後は株主となります。

発起人は個人でも法人でもなれます。

既に会社の代表者となっている個人の方が新たに会社を設立する場合、個人で出資した方がよいか、法人で出資した方がよいかのご相談を受けることがあります。

個人で出資すれば、株式は個人財産となり、法人で出資すれば法人の資産となります。

法人で100%出資した場合、設立した会社は既存の会社の完全子会社となります。


合同会社を設立する時の社員とは

では、合同会社を設立する場合はどうでしょうか。

設立しようとする会社が合同会社である場合には、その合同会社の社員になろうとする者は定款の作成後、登記までにその出資の全部の払込み、給付をしなければなりません。

出資して取得するのは「持分」です。

持分とは、合同会社の社員の地位のことです。

所有と経営が一致している合同会社では、原則として各社員に業務執行権があり、全社員が会社の管理・運営に関わります。

株式会社における株主は、その地位に基づいて業務を執行することはありません。

株主総会で選任された取締役が業務執行を行います。

株式会社の取締役には法人はなることができませんが、合同会社の社員は株式会社の株主と同じく個人、法人どちらもなることができます。

法人が合同会社の「業務を執行する社員」となった場合は、自然人を「職務執行者」として選任し、業務執行を行うことになります。


株式会社の発起人が個人の場合と法人の場合

それでは、新たに設立するA株式会社の発起人=株主が、法人であるBと、Bの代表者であるC氏でどのような違いがあるのでしょうか。

譲渡する時と、保有して相続合併が起きた時に分けて考えてみましょう。

株式の評価が高くなった場合、株式を譲渡すれば法人所有であれば法人税、個人所有であれば譲渡所得税が課税されます。

法人株主が合併、個人株主に相続が発生した場合、合併で存続した会社や相続人に株式が承継されます。

個人であれば相続税、法人でも課税される場合があります。

この場合、譲渡制限株式であれば、相続人や存続会社に対して株式を会社に売り渡すことを請求することができると定款で定めることが出来ます。

定款に規定があれば、株式会社は、望まない承継人から株式を買い取ることが出来ます。


合同会社の社員が個人の場合と法人の場合

合同会社を設立して、個人または法人が社員となった場合はどのようになるでしょうか。

「持分」の譲渡については、原則他の社員全員の承諾が必要です。

社員の氏名又は名称及び住所は定款の絶対的記載事項ですので、定款変更も必要となり、総社員の同意が必要となります。

社員の死亡、合併による消滅の場合、その社員は原則として退社となります。

持分は払戻しとなり、この「払戻し請求権」が相続人等に承継されます。

合同会社の場合、特則として、死亡・合併した社員の相続人や承継会社がその持分を承継する旨を定款で定めることが出来ます。

この定款の規定があれば、相続人等は持分を承継したときに合同会社の社員となります。

株式会社の株式が当然に承継されるのとは逆の扱いとなりますので、注意が必要です。

また株式会社が自己株式を取得するように、合同会社が自己の持分を取得することはできません。


まとめ

会社を設立する際の出資は個人なのか法人なのか、課税に差が出ることはもちろんですが、個人所有で相続が発生した場合、どのような権利がどのような形で相続人に引き継がれるのかは非常に重要な問題です。

事業や財産をどのように承継していくのか、イメージしたうえで定款を作成し、細かな事項は必ず専門家へ相談のうえ進められては如何でしょうか。



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司法書士 松本 花絵



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司法書士 松本 花絵


東京都出身

宝塚歌劇団で男役として6年間舞台を務める

趣味はジョギング、2023年9月に24時間チャリティーリレーマラソンIN名城公園に出場しました!


うみねこ司法書士事務所

〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄4-15-14栄ハイホーム402

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