中小企業法務を会社の身近に
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特例有限会社として存続するメリット、デメリットは
◆ 特例有限会社とは何か
◆ 株式会社と特例有限会社の違い
◆ 商号変更による株式会社への移行とは
◆ まとめ
特例有限会社とは何か
平成18年5月1日に会社法が施行されると同時に、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(「整備法」といいます。)が施行され、その中で、有限会社法が廃止されました。
これにより、同日存在する有限会社は、以降、「会社法の規定による株式会社として存続する」とされ、「特例有限会社」として会社法の規定の適用を受けることになりました。
整備法第2款には「特例有限会社に関する会社法の特則」として、商号に「有限会社」という文字を用いなければならないこと、定款や社員名簿のみなし規定、株式の譲渡制限の定めに関するみなし規定、登記に関する特則などが定められています。
株式会社と特例有限会社の違い
それでは、具体的に特例有限会社と、通常の株式会社の違いはどこにあるのでしょうか。
一つは機関設計です。
特例有限会社で必須となる機関は「株主総会」「取締役」のみで、「代表取締役」「監査役」の設置は任意です。
通常の株式会社において設置することができる「取締役会」「監査役会」「会計監査人」などを設置することはできません。
監査役の監査の範囲は会計監査に関するものに限定されています。
株式会社においては、監査役の会計監査限定は登記事項となっていますが、特例有限会社の場合、会計監査限定以外ありえませんので、登記の必要はありません。
また、役員の任期もありませんし、みなし解散(株式会社であれば、最後に登記があった時から12年が経過した休眠会社が対象となります。)の規定の適用もありません。
ただし、取締役・監査役の住所氏名は登記事項ですので、これらに変更があった場合は2週間以内に登記しないと懈怠となり、過料の対象となるので、注意が必要です。
株主総会については、会社法における取締役会「非」設置会社の株主総会が、「会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。」と権限に制限のない万能の機関であるのと同様の扱いとなります。
招集手続や招集通知、参考書類などはほぼ取締役会「非」設置会社と同様ですが、少数株主による招集請求は総株主の議決権の10分の1以上を有する株主となっており、株式会社の100分の3と比較して重くなっています。
決議要件についても、特例有限会社の特別決議要件が株式会社よりも加重されています。
株式会社の特別決議要件は「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数」の出席で「出席した当該株主の議決権の3分の2」以上が原則ですが、特例有限会社の場合は「総株主の半数以上」であって「当該株主の議決権の4分の3」以上となり、株式会社の特別特殊決議と同様の厳しい要件となります。
目的の追加や本店所在地の変更など、単なる定款変更でもこの要件となりますので、注意しなければなりません。
また、株式の譲渡制限については、整備法第9条により、発行する「全部」の株式の内容として当該株式を譲渡により取得することについて当該特例有限会社の承認を要する旨、および「当該有限会社の株主」が当該株式を譲渡により取得する場合においては、会社が承認したものとみなす旨の定款の定めがあるとみなされ、株主間では会社の承認なく自由に譲渡できることになります。
そしてこの規定を決議で変更することはできません。
もし、株主間の譲渡であっても会社の承認を必要としたり、また、譲渡制限を撤廃するような変更をしたいのであれば、後述のとおり、株式会社への移行を行ってからということになります。
商号変更による株式会社への移行とは
組織再編についても、特例有限会社特有のルールがあります。
合併・会社分割については、特例有限会社を設立することとなる新設合併、新設分割をすることはできませんし、特例有限会社が存続会社、承継会社となる吸収合併、吸収分割をすることもできません。
また、株式交換、株式移転、株式交付についても、株式会社へ移行する必要があります。
株式会社への移行を行うメリットとしては、機関設計や株式譲渡制限規定の設計の自由度が高くなること、組織再編が容易になることなどが挙げられます。
デメリットとしては、役員の任期が最長10年となってしまうこと、登記をしなければみなし解散の対象となってしまうことや決算公告の義務が生じることが挙げられるでしょう。
まとめ
以上を考えて、今後特例有限会社として存続していくのか、株式会社へ商号変更するのか、検討する必要があります。
役員の任期がないと言っても、住所移転の際は必ず登記をする必要がありますので、お忘れなく!
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特例有限会社として存続するメリット、デメリットは
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◆ 株式会社と特例有限会社の違い
◆ 商号変更による株式会社への移行とは
◆ まとめ
特例有限会社とは何か
平成18年5月1日に会社法が施行されると同時に、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(「整備法」といいます。)が施行され、その中で、有限会社法が廃止されました。
これにより、同日存在する有限会社は、以降、「会社法の規定による株式会社として存続する」とされ、「特例有限会社」として会社法の規定の適用を受けることになりました。
整備法第2款には「特例有限会社に関する会社法の特則」として、商号に「有限会社」という文字を用いなければならないこと、定款や社員名簿のみなし規定、株式の譲渡制限の定めに関するみなし規定、登記に関する特則などが定められています。
株式会社と特例有限会社の違い
それでは、具体的に特例有限会社と、通常の株式会社の違いはどこにあるのでしょうか。
一つは機関設計です。
特例有限会社で必須となる機関は「株主総会」「取締役」のみで、「代表取締役」「監査役」の設置は任意です。
通常の株式会社において設置することができる「取締役会」「監査役会」「会計監査人」などを設置することはできません。
監査役の監査の範囲は会計監査に関するものに限定されています。
株式会社においては、監査役の会計監査限定は登記事項となっていますが、特例有限会社の場合、会計監査限定以外ありえませんので、登記の必要はありません。
また、役員の任期もありませんし、みなし解散(株式会社であれば、最後に登記があった時から12年が経過した休眠会社が対象となります。)の規定の適用もありません。
ただし、取締役・監査役の住所氏名は登記事項ですので、これらに変更があった場合は2週間以内に登記しないと懈怠となり、過料の対象となるので、注意が必要です。
株主総会については、会社法における取締役会「非」設置会社の株主総会が、「会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。」と権限に制限のない万能の機関であるのと同様の扱いとなります。
招集手続や招集通知、参考書類などはほぼ取締役会「非」設置会社と同様ですが、少数株主による招集請求は総株主の議決権の10分の1以上を有する株主となっており、株式会社の100分の3と比較して重くなっています。
決議要件についても、特例有限会社の特別決議要件が株式会社よりも加重されています。
株式会社の特別決議要件は「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数」の出席で「出席した当該株主の議決権の3分の2」以上が原則ですが、特例有限会社の場合は「総株主の半数以上」であって「当該株主の議決権の4分の3」以上となり、株式会社の特別特殊決議と同様の厳しい要件となります。
目的の追加や本店所在地の変更など、単なる定款変更でもこの要件となりますので、注意しなければなりません。
また、株式の譲渡制限については、整備法第9条により、発行する「全部」の株式の内容として当該株式を譲渡により取得することについて当該特例有限会社の承認を要する旨、および「当該有限会社の株主」が当該株式を譲渡により取得する場合においては、会社が承認したものとみなす旨の定款の定めがあるとみなされ、株主間では会社の承認なく自由に譲渡できることになります。
そしてこの規定を決議で変更することはできません。
もし、株主間の譲渡であっても会社の承認を必要としたり、また、譲渡制限を撤廃するような変更をしたいのであれば、後述のとおり、株式会社への移行を行ってからということになります。
商号変更による株式会社への移行とは
組織再編についても、特例有限会社特有のルールがあります。
合併・会社分割については、特例有限会社を設立することとなる新設合併、新設分割をすることはできませんし、特例有限会社が存続会社、承継会社となる吸収合併、吸収分割をすることもできません。
また、株式交換、株式移転、株式交付についても、株式会社へ移行する必要があります。
株式会社への移行を行うメリットとしては、機関設計や株式譲渡制限規定の設計の自由度が高くなること、組織再編が容易になることなどが挙げられます。
デメリットとしては、役員の任期が最長10年となってしまうこと、登記をしなければみなし解散の対象となってしまうことや決算公告の義務が生じることが挙げられるでしょう。
まとめ
以上を考えて、今後特例有限会社として存続していくのか、株式会社へ商号変更するのか、検討する必要があります。
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司法書士 松本 花絵
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司法書士 松本 花絵
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〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄4-15-14栄ハイホーム402
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