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新株予約権の内容は変更できる?税制適格と非適格の変更は可能か。


◆ 新株予約権の内容とは何か

◆ 税制適格ストック・オプションとは

◆ 新株予約権の内容は変更できる?

◆ まとめ


新株予約権の内容とは何か

株式会社が新株予約権を発行するときは、以下の事項を「新株予約権の内容」としなければなりません。(会社法第236条第1項)


①新株予約権の目的である株式の種類および数または算定方法

 「新株予約権1個につき、当社普通株式1株」などと定めます。

 株式分割や株式併合を行った場合の数の調整式も通常定めておきます。

②新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

 「新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額金●●●円に付与株式数を乗じた金額とする」などとします。

 1株当たりの払込金額は「行使価額」と言います。

③金銭以外の財産を行使に際してする出資の目的とするときは、その旨ならびに当該財産の内容及び価額

 役員報酬債権を現物出資する場合などが考えられます。

④新株予約権を行使することができる期間

 新株予約権の「行使期間」です。

⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

 払込金額の半分は準備金とすることができます。

⑥譲渡による新株予約権の取得について発行会社の承認を要するときはその旨

 「株主総会の承認」「取締役会の承認」を要する、として新株予約権の譲渡制限を設定するのが通常です。

⑦会社が一定の事由が生じたことを条件として新株予約権を取得することができることとするときはその旨およびその事由など

 「取締役または従業員の地位を有する」などの行使条件に該当しなくなった場合、無償で取得できるなどとすることが考えられます。

⑧合併、会社分割などの組織再編を行ったときに存続する会社の新株予約権を交付することとするときはその旨および条件

⑨新株予約権の行使により発生する1株未満の株式の処理

 端数を切り捨てる場合に定めておきます。

⑩新株予約権証券を発行するときはその旨

 通常は発行はしませんし、発行請求もしないこととします。

⑪記名式証券と無記名式証券の転換

 ⑩で証券を発行しないと定めている場合は不要です。


上記の11事項が「新株予約権の内容」となり、発行を決議するには、この内容に、「発行数」「払込金額(払込みを要しない場合はその旨)「割当日」「払込期日」などを加えた「募集事項」を株主総会で決議することとなります。


税制適格ストック・オプションとは

取締役、従業員などに「ストック・オプションとして」新株予約権を発行する場合は、「税制適格」ストック・オプションとすることで、所得税の優遇が受けられます。

税制適格とするためには、「発行価額」「行使期間」「行使価額」「譲渡禁止」「保管委託契約」など様々な要件があります。

また、行使の条件として、「当社株式が金融商品取引所に上場された場合」などと株式公開後の行使とし、退職などで会社を離れた場合は、行使できないなどの条件を契約で定めておきます。


新株予約権の内容は変更できる?

それでは、発行後「新株予約権の内容」を変更することは出来るのでしょうか。

株式公開のタイミングによっては、行使期間が満了してしまうため、これを延長するなどが考えられます。

これは、「発行を決議した機関において、変更の決議をすること」「株主以外の第三者に有利な変更であれば株主総会の特別決議」「新株予約権者全員の同意」によって可能と考えられています。

従って、期間満了前に「行使期間の延長」を行って、新株予約権を存続させることができます。

しかし、これによって、「税制適格」の要件に外れてしまうことがあります。

そうなれば「税制非適格」のストック・オプションとなり、税法上の優遇は受けられないことになりますので、注意が必要です。

また、契約を変更して、「譲渡可能」とすれば、これも「税制非適格」となります。

それでは、逆に「税制非適格」として発行した新株予約権の内容を変更して、「税制適格」とした場合、優遇は受けられるのでしょうか。

国税庁のホームページをみると「当初の付与契約において一定の要件を定めなければならない」ため、契約を変更して適格としても、優遇は受けられないとなっています。


  ストックオプション契約の内容を税制非適格から税制適格に変更した場合|国税庁 (nta.go.jp)


まとめ

新株予約権は、発行から行使まで相当の期間があることが通常ですので、途中で内容を変更する必要が生じる可能性があります。

基本的には可能ですが、税制の要件に該当している場合は、変更により非適格となってしまわないかどうか、注意して行うことが必要です。





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新株予約権の内容は変更できる?税制適格と非適格の変更は可能か。


◆ 新株予約権の内容とは何か

◆ 税制適格ストック・オプションとは

◆ 新株予約権の内容は変更できる?

◆ まとめ


新株予約権の内容とは何か

株式会社が新株予約権を発行するときは、以下の事項を「新株予約権の内容」としなければなりません。(会社法第236条第1項)


①新株予約権の目的である株式の種類および数または算定方法

 「新株予約権1個につき、当社普通株式1株」などと定めます。

 株式分割や株式併合を行った場合の数の調整式も通常定めておきます。

②新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

 「新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額金●●●円に付与株式数を乗じた金額とする」などとします。

 1株当たりの払込金額は「行使価額」と言います。

③金銭以外の財産を行使に際してする出資の目的とするときは、その旨ならびに当該財産の内容及び価額

 役員報酬債権を現物出資する場合などが考えられます。

④新株予約権を行使することができる期間

 新株予約権の「行使期間」です。

⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

 払込金額の半分は準備金とすることができます。

⑥譲渡による新株予約権の取得について発行会社の承認を要するときはその旨

 「株主総会の承認」「取締役会の承認」を要する、として新株予約権の譲渡制限を設定するのが通常です。

⑦会社が一定の事由が生じたことを条件として新株予約権を取得することができることとするときはその旨およびその事由など

 「取締役または従業員の地位を有する」などの行使条件に該当しなくなった場合、無償で取得できるなどとすることが考えられます。

⑧合併、会社分割などの組織再編を行ったときに存続する会社の新株予約権を交付することとするときはその旨および条件

⑨新株予約権の行使により発生する1株未満の株式の処理

 端数を切り捨てる場合に定めておきます。

⑩新株予約権証券を発行するときはその旨

 通常は発行はしませんし、発行請求もしないこととします。

⑪記名式証券と無記名式証券の転換

 ⑩で証券を発行しないと定めている場合は不要です。


上記の11事項が「新株予約権の内容」となり、発行を決議するには、この内容に、「発行数」「払込金額(払込みを要しない場合はその旨)「割当日」「払込期日」などを加えた「募集事項」を株主総会で決議することとなります。


税制適格ストック・オプションとは

取締役、従業員などに「ストック・オプションとして」新株予約権を発行する場合は、「税制適格」ストック・オプションとすることで、所得税の優遇が受けられます。

税制適格とするためには、「発行価額」「行使期間」「行使価額」「譲渡禁止」「保管委託契約」など様々な要件があります。

また、行使の条件として、「当社株式が金融商品取引所に上場された場合」などと株式公開後の行使とし、退職などで会社を離れた場合は、行使できないなどの条件を契約で定めておきます。


新株予約権の内容は変更できる?

それでは、発行後「新株予約権の内容」を変更することは出来るのでしょうか。

株式公開のタイミングによっては、行使期間が満了してしまうため、これを延長するなどが考えられます。

これは、「発行を決議した機関において、変更の決議をすること」「株主以外の第三者に有利な変更であれば株主総会の特別決議」「新株予約権者全員の同意」によって可能と考えられています。

従って、期間満了前に「行使期間の延長」を行って、新株予約権を存続させることができます。

しかし、これによって、「税制適格」の要件に外れてしまうことがあります。

そうなれば「税制非適格」のストック・オプションとなり、税法上の優遇は受けられないことになりますので、注意が必要です。

また、契約を変更して、「譲渡可能」とすれば、これも「税制非適格」となります。

それでは、逆に「税制非適格」として発行した新株予約権の内容を変更して、「税制適格」とした場合、優遇は受けられるのでしょうか。

国税庁のホームページをみると「当初の付与契約において一定の要件を定めなければならない」ため、契約を変更して適格としても、優遇は受けられないとなっています。


  ストックオプション契約の内容を税制非適格から税制適格に変更した場合|国税庁 (nta.go.jp)


まとめ

新株予約権は、発行から行使まで相当の期間があることが通常ですので、途中で内容を変更する必要が生じる可能性があります。

基本的には可能ですが、税制の要件に該当している場合は、変更により非適格となってしまわないかどうか、注意して行うことが必要です。



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司法書士 松本 花絵



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司法書士 松本 花絵


東京都出身

宝塚歌劇団で男役として6年間舞台を務める

趣味はジョギング、2023年9月に24時間チャリティーリレーマラソンIN名城公園に出場しました!


うみねこ司法書士事務所

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