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属人的株式と種類株の活用方法とは


◆ 株主の権利とは

◆ 種類株式とは何か

◆ 属人的株式とは何か、種類株との違いは?

◆ まとめ


株主の権利とは

会社法第105条第1項には「株主の権利」として、

A 剰余金の配当を受ける権利

B 残余財産の分配を受ける権利

C 株主総会における議決権

と、「その他会社法の規定により認められた権利」を有する、と記載されています。

そして、第2項には、上記ABの権利の全部を与えない旨の「定款の定め」は「無効」とされています。

また、107条は、株式会社は、その発行する「全部の」株式の内容として、

①譲渡による株式の取得について、当該株式会社の承認を要すること(株式の譲渡制限。発行する全部の株式について譲渡制限が掛かっている会社を非公開会社といいます。)

②株主が株式会社に対して当該株式の取得を請求することが出来ること(取得請求権付株式)

③株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができること(取得条項付株式)

上記は発行済株式の「全部の」内容について定めることが出来るので、一般的な未上場会社は①を全部の株式の内容として定款の規定を置いています。

そしてこれはその未上場会社にとって通常「普通株式」として扱われており、後述の「種類株式」とは異なる概念です。


種類株式とは何か

一方会社法第108条は「異なる種類の株式」について定めています。

①剰余金の配当

②残余財産の分配

③株主総会において議決権を行使することができる事項

④譲渡による「当該種類の株式」の取得について株式会社の承認を要すること

⑤「当該種類の株式」について、株式会社に対し取得を請求することができること

⑥「当該種類の株式」について、会社が一定の事由を生じたことを条件として取得することができること

⑦「当該種類の株式」について、株主総会の決議によってその全部を取得することができること

⑧株主総会において決議すべき事項のうち、「当該種類の株式」の「種類株主総会」の決議があることを必要とするもの

⑨「当該種類の株式」の「種類株主総会」において取締役又は監査役を選任すること(指名委員会等設置会社及び公開会社を除く)

株式会社は、上記の①から⑨の事項について異なる定めをした「内容の異なる」「二以上の」「種類の株式」を発行することができます。(108条第1項)

そしてこの「内容の異なる二以上の種類の株式」を発行する株式会社が「種類株式発行会社」であり、「優先株式」「無議決権株式」「黄金株」などの種類株式についての規定も適用され、登記も必要となります。


属人的株式とは何か、種類株との違いは?

会社法109条第1項では、「株主の有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない」と株主の平等について定めていますが、第2項では、例外として、「非公開会社」では冒頭のABCの権利(配当、残余財産、議決権)について、「株主」ごとに異なる取扱いを行う旨を「定款」で定められる、となっています。

株式でなく、株主固有の取扱いであるため、「属人的株式」と言われており、前述のとおり、「剰余金の配当」と「残余財産の分配」の全部を与えないこと、また、株主平等の原則に大きく違反する以外は自由に定めることができます。

但し、株主固有の権利であるため、譲渡すれば、内容は全て失効してしまうのが最大のデメリットです。

また、属人的株式についての定款の定めを設ける場合は、最も厳しい特殊決議(総株主の半数以上で総議決権の4分の3以上)が必要とされます。

登記の必要はないので、第三者に内容を公開されず、この点についてはメリットと言えますが、十分に検討が必要です。


まとめ

後継者へ円滑に事業を承継させる場面において、種類株や属人的株式の活用は非常に有効で、状況に応じて柔軟に設計することが可能となります。

種類株については、会社法の規定に沿った形となり、登記も必要ですが、株式の内容が譲渡されても維持され続けることによって、安定した運営を行うことができます。

属人的株式については、株主の変動が予定されない前提で、株主全員の同意を得るなど十分に注意して設計することが必要でしょう。





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属人的株式と種類株の活用方法とは


◆ 株主の権利とは

◆ 種類株式とは何か

◆ 属人的株式とは何か、種類株との違いは?

◆ まとめ


株主の権利とは

会社法第105条第1項には「株主の権利」として、

A 剰余金の配当を受ける権利

B 残余財産の分配を受ける権利

C 株主総会における議決権

と、「その他会社法の規定により認められた権利」を有する、と記載されています。

そして、第2項には、上記ABの権利の全部を与えない旨の「定款の定め」は「無効」とされています。

また、107条は、株式会社は、その発行する「全部の」株式の内容として、

①譲渡による株式の取得について、当該株式会社の承認を要すること(株式の譲渡制限。発行する全部の株式について譲渡制限が掛かっている会社を非公開会社といいます。)

②株主が株式会社に対して当該株式の取得を請求することが出来ること(取得請求権付株式)

③株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができること(取得条項付株式)

上記は発行済株式の「全部の」内容について定めることが出来るので、一般的な未上場会社は①を全部の株式の内容として定款の規定を置いています。

そしてこれはその未上場会社にとって通常「普通株式」として扱われており、後述の「種類株式」とは異なる概念です。


種類株式とは何か

一方会社法第108条は「異なる種類の株式」について定めています。

①剰余金の配当

②残余財産の分配

③株主総会において議決権を行使することができる事項

④譲渡による「当該種類の株式」の取得について株式会社の承認を要すること

⑤「当該種類の株式」について、株式会社に対し取得を請求することができること

⑥「当該種類の株式」について、会社が一定の事由を生じたことを条件として取得することができること

⑦「当該種類の株式」について、株主総会の決議によってその全部を取得することができること

⑧株主総会において決議すべき事項のうち、「当該種類の株式」の「種類株主総会」の決議があることを必要とするもの

⑨「当該種類の株式」の「種類株主総会」において取締役又は監査役を選任すること(指名委員会等設置会社及び公開会社を除く)

株式会社は、上記の①から⑨の事項について異なる定めをした「内容の異なる」「二以上の」「種類の株式」を発行することができます。(108条第1項)

そしてこの「内容の異なる二以上の種類の株式」を発行する株式会社が「種類株式発行会社」であり、「優先株式」「無議決権株式」「黄金株」などの種類株式についての規定も適用され、登記も必要となります。


属人的株式とは何か、種類株との違いは?

会社法109条第1項では、「株主の有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない」と株主の平等について定めていますが、第2項では、例外として、「非公開会社」では冒頭のABCの権利(配当、残余財産、議決権)について、「株主」ごとに異なる取扱いを行う旨を「定款」で定められる、となっています。

株式でなく、株主固有の取扱いであるため、「属人的株式」と言われており、前述のとおり、「剰余金の配当」と「残余財産の分配」の全部を与えないこと、また、株主平等の原則に大きく違反する以外は自由に定めることができます。

但し、株主固有の権利であるため、譲渡すれば、内容は全て失効してしまうのが最大のデメリットです。

また、属人的株式についての定款の定めを設ける場合は、最も厳しい特殊決議(総株主の半数以上で総議決権の4分の3以上)が必要とされます。

登記の必要はないので、第三者に内容を公開されず、この点についてはメリットと言えますが、十分に検討が必要です。


まとめ

後継者へ円滑に事業を承継させる場面において、種類株や属人的株式の活用は非常に有効で、状況に応じて柔軟に設計することが可能となります。

種類株については、会社法の規定に沿った形となり、登記も必要ですが、株式の内容が譲渡されても維持され続けることによって、安定した運営を行うことができます。

属人的株式については、株主の変動が予定されない前提で、株主全員の同意を得るなど十分に注意して設計することが必要でしょう。



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司法書士 松本 花絵



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司法書士 松本 花絵


東京都出身

宝塚歌劇団で男役として6年間舞台を務める

趣味はジョギング、2023年9月に24時間チャリティーリレーマラソンIN名城公園に出場しました!


うみねこ司法書士事務所

〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄4-15-14栄ハイホーム402

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宝塚歌劇団で男役として6年間舞台を務める

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